コンプライアンス

内部統制システムの基本方針

  1. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第4号、100条第1項第5号ニ)
    1. 当社及び子会社からなる企業集団(以下、当社グループという)は、役員及び従業員が法令及び定款を遵守し実践するために行動指針の1つである「コンプライアンス」体制を浸透させるためのコンプライアンス・ガイドブックを役員を含む全従業員に配布し、研修等によりコンプライアンス・マインドの定着と高揚を図る。
    2. 当社グループは、法令遵守の観点から、これに反する行為等を早期に発見し、是正するためのグループ各社の役員及び従業員を対象とした「公益通報者(社内通報)規程」に従い、運営する。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)
    1. 当社グループは、取締役の職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)を、法令および社内規程に基づき保管する。
    2. 社内情報の管理については、「情報管理規程」及び「個人情報保護規程」に従い、情報のセキュリティ体制を整備する。
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号、100条第1項第5号ロ)
    1. 当社グループは、事業活動におけるリスク管理を経営の最重要課題と認識し、「リスク管理基本規程」に定めた体制作りおよび本社における包括的・効率的リスクマネジメントの充実を図る。
    2. 当社グループは、防災体制を含む分類されたリスクの特定、評価、制御による管理を実施し、これらの状況を定期的に検証し、リスク管理の実効性を確保する。
    3. 当社グループは、リスク管理部門として、経営企画室が主幹となりリスクマネジメント委員会が関係部門と連携し、これに当たり、損失の危険のある重大な業務執行行為を発見した時は、取締役会、監査等委員会に通報する体制を構築する。
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)
    1. 取締役会は、取締役会規程に従い、適切な運営を確保し、原則月1回、その他必要に応じて随時開催し、適切な職務執行を実施し、意思疎通を図るとともに、相互の業務執行を監督する。
    2. 更に、執行役員制度により、経営責任の明確化及び意思決定と業務遂行のスピードアップを図り事業所長会議を原則3か月に1回開催し、経営課題の審議と諸施策の遂行に努める。
  5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第5号イ、100条第1項第5号ハ)
    1. 当社は、「関係会社管理規程」を定め、経営企画室が主体となり、子会社の経営上の重要事項を事前承認するとともに原則3ヵ月に1回子会社社長会を開催し、経営管理を行なう。
    2. 子会社の取締役会は、取締役会規程に従い、適切な運営を確保し、原則3カ月に1回、その他必要に応じて随時開催し、適切な職務執行を実施し、意思疎通を図るとともに、相互の業務執行を監督する。
  6. 監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制(会社法施行規則第100条第3項第1号〜3号)
    1. 当社は、監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要な場合は、経営企画室等の本社各部門の従業員を監査等委員である取締役の補助者に任命することとし、その指揮命令権は監査等委員である取締役に属する。
  7. 取締役、使用人等および子会社の取締役、監査等委員である取締役、使用人等が監査等委員である取締役に報告をするための体制(会社法施行規則第100条第3項第4号)
    1. 監査等委員である取締役は重要な会議に出席し、代表取締役及び業務執行を担当する取締役が行う経営意思決定と業務執行状況を監査等委員会にて常にチェックできる体制を整える。
    2. 監査等委員である取締役は、監査等委員である取締役への別に定めた報告事項一覧に基づき、取締役及び従業員からの報告体制を構築する。
    3. 当社グループの役員及び従業員は、会社において、法律違反行為、不正行為が行われていることを知ったときは、「公益通報者(社内通報)規程」に従い、直接または間接的に監査等委員である取締役に報告する体制を整える。
  8. 監査等委員である取締役等に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制。(会社法施行規則第100条第3項4号、第100条第3項5号)
    1. 当社グループは、当社監査等委員である取締役へ報告を行った役員及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を役員及び従業員に周知徹底する。
  9. 監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の監査費用等の処理に関する事項(会社法施行規則第100条第3項6号)
    1. 監査等委員である取締役は、監査の方針、監査の方法、監査の費用の予算等について、監査等委員である取締役がその職務を遂行するうえで必要と認めた事項について、監査等委員会で決議することができる。
    2. 職務の執行のために生ずる費用について、監査等委員である取締役から費用の前払いの請求があれば、所定の手続きにより支出する。
    3. 監査等委員である取締役は、職務の遂行上において緊急又は臨時に支出した費用については、事後、当社に償還を請求することができる。
  10. その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項7号)
    1. 監査等委員である取締役は、代表取締役社長、会計監査人、内部監査室とそれぞれ定期的な意見交換及び情報の交換を行うなど緊密な連携を保つ。

コンプライアンス・ガイドブック

ダイナパック・グループでは、コンプライアンスに対する認識を強化し、企業行動基準を明確にするため「コンプライアンス・ガイドブック」を作成しました。小冊子にまとめて取締役を含む全従業員に配布し、コンプライアンス意識を醸成するための教育実施などの活動を展開しております。

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