内部統制システムの基本方針
内部統制システムの整備に関する基本方針について
平成18年5月1日施行の会社法及び関係法令に則り(会社法第362条第4項第6号 及び 第5項、会社法施行規則第100条 及び 会社法施行経過措置政令第14条)、
当社の内部統制システムの整備に関する基本方針を下記のとおり定めます。
記
内部統制システムの基本方針
- 1. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(会社法第362条4-6、会社法施行規則第100条1-4) - 1) 当社は、取締役・使用人が法令及び定款を遵守し実践するために行動指針の1つである「コンプライアンス」体制を浸透させるためのコンプライアンス・ガイドブックを取締役を含む全従業員に配布し、研修等によりコンプライアンス・マインドの定着と高揚を図っている。
- 2) 当社は、法令遵守の観点から、これに反する行為等を早期に発見し、是正するためのグループ各社の使用人等を対象とした「公益通報者(社内通報)規程」に従い、運営している。
- 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(会社法施行規則第100条1-1) - 1) 当社は、取締役の職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)を、法令および社内規程に基づき保管する。
- 2) 社内情報の管理については、「情報管理規程」及び「個人情報保護規程」に従い、情報のセキュリティ体制を整備する。
- 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第100条1-2) - 1) 当社は、事業活動におけるリスク管理を経営の最重要課題と認識し、「リスク管理規程」に定めた体制作りおよび本社における包括的・効率的リスクマネジメントの充実を図る。
- 2) 当社は、防災体制を含む分類されたリスクの特定、評価、制御による管理を実施し、これらの状況を定期的に検証し、リスク管理の実効性を確保する。
- 3) 当社は、リスク管理部門として、内部監査室が経営企画室および関係部門と連携し、これに当たり、損失の危険のある重大な業務執行行為を発見した時は、取締役会、監査役会に通報する体制を構築する。
- 4. 取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条1-3) - 1) 取締役会は、取締役会規程に従い、適切な運営を確保し、原則月1回、その他必要に応じて随時開催し、適切な職務執行を実施し、意思疎通を図るとともに、相互の業務執行を監督する。
- 2) 更に、執行役員制度により、経営責任の明確化及び意思決定と業務遂行のスピードアップを図り執行役員会または経営会議を毎月開催し、経営課題の審議と諸施策の遂行に努める。
- 5. 当社グループ会社における業務の適正を確保するための体制
(会社法施行規則第100条1-5) - 1) 当社は、関連会社管理規程を定め、経営企画室が主体となり、子会社の経営上の重要事項を事前承認するとともに6ヶ月に1回子会社社長会を開催し、経営管理を行なう。
- 2) 当社は、子会社の業務の適正を確認する為の内部監査を実施するとともに、コンプライアンス・ガイドブックに基づきその教育・研修を実施している。
- 6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
(会社法施行規則第100条3-1、第100条3-2) - 当社は、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要な場合は、経営企画室等の本社各部門の従業員を監査役の補助者に任命することとし、その指揮命令権は監査役に属する。
- 7. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(会社法施行規則第100条3-3) - 1) 監査役は重要な会議に出席し、代表取締役及び業務執行を担当する取締役が行う経営意思決定と業務執行状況を監査役会にて常にチェックできる体制を整えている。
- 2) 監査役は、監査役への別に定めた報告事項一覧に基づき、取締役及び使用人に対して、報告を求める体制を構築している。
- 8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条3-4) - 監査役は、代表取締役社長、会計監査人、内部監査室とそれぞれ定期的な意見交換及び情報の交換を行うなど緊密な連携を保つ。



